「共同研究」制度を設けており、歓迎します。本制度は「今日、大学等における民間企業等との共同研究に対する社会の各方面からの要請・期待が大きくなっている」という政府の認識をもとに昭和58年に発足して以来、数次にわたる租税特別措置法の改正をへて、平成11年4月に「増加試験研究税制における共同試験研究の特例措置」が講ぜられたものです。この優遇税制を利用して、企業などの研究者と滋賀医大の教員とが、共通のテーマについて対等の立場で行う研究です。共同研究には次の2つのタイプがあります。
1)本学の教員と企業などの研究者とが本学において共同研究するもので、企業などから研究者および研究経費等を本学が受け入れます。
2)本学および企業などのそれぞれの研究施設において、共通のテーマを分担して行う研究で、企業などから研究経費等、または研究者および研究経費等、を本学が受け入れます。
手続きなどの詳細は、窓口の「産学連携担当」(メール: または 電話077-548-2082)へお問い合わせください。
[規程]:民間等共同研究取扱規程
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