第12回ES研究会


日 時:平成16年6月18日(金) 午後4時から
場 所:動物生命科学研究センター、新棟5階、会議セミナー室
講 師: 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター
動物実験部門 助教授

松田 幸久 先生
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演 題:研究者の責任と動物実験委員会の役割
  −特に、研究計画の立案と計画書の審査にあたっての注意事項−
抄 録:
 ヘルシンキ宣言はヒトを対象とする医学研究の倫理原則を述べているが、その中には動物福祉への配慮も明記されている。これに基づき国際医学団体協議会(CIOMS)は「動物実験についての国際原則」を1985年に発表した。その中の特別規定に次の3点が記載されている。
1) 動物実験施設の認可
2) 動物実験委員会による動物実験計画書の審査
3) 施設の査察
 各国の学術団体、政府組織および企業組織が科学目的のための動物の使用に関する独自の基準、法律を作るに当たって、この原則を取り入れるようCIOMSは勧告している。これを受けて欧米諸国では自国の法律、規則あるいは指針にこのCIOMSの原則を取り入れ適正な動物実験の実施に努めている。わが国では1973年に作られた「動物の保護及び管理に関する法律」が1999年に改正され「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)となったが、動物実験については1980年に作られた「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(基準)を遵守し、自主的管理を行うということで、改正から除外された。したがって動愛法および基準にCIOMSの原則は取り入れられていない。しかし1987年の「大学等における動物実験について(文部省学術国際局長通知)」によりCIOMSの原則に基づいた動物実験指針が、主として医学教育研究機関で自主的に作成され、動物実験委員会が設置されている。現在ではすべての大学において動物実験委員会により動物実験計画書の審査がなされているものと思われる。
 ところで5年前に改正された動愛法の見直しが始まっているが、今回の見なおしにより動物実験に関しても改正が加えられることは必至と思われ、少なくとも動物実験委員会の設置と実験計画書の審査が改正に加えられる可能性は高い。
 そこで今回の講演では、諸外国の例を参考として研究計画書を作成するに当たって研究者が注意すべき事項、また研究計画書を審査するに当たって動物実験委員が注意すべき事項を具体的な実験処置(例えば、絶食、絶水時間。拘束方法。遺伝子組換え動物を用いた実験など)をあげながらお話ししてみたい。

松田幸久先生御略歴
●学歴
1975年 岩手大学農学部獣医学科 卒業
1977年 岩手大学大学院農学研究科獣医学専攻修士課程修了
1986年 秋田大学大学医学部 博士号取得

●職歴 1977年 秋田大学医学部動物実験施設 教務技官
1982年 秋田大学医学部附属動物実験施設 助手
1986年 秋田大学医学部附属動物実験施設 講師
1990年 秋田大学医学部附属動物実験施設 助教授

●海外出張
1990年 米国・カナダ(国際学術研究):動物実験オールタナティブ実情調査
1991年 米国・カナダ(国際学術研究):動物実験オールタナティブ実情調査
1994年 中国(国際協力事業団):中国実験動物人材養成センターJICAプロジェクト
1995年 米国・カナダ(短期在外研究)
1999年 イタリア(第3回世界代替法学会)
2002年 米国(第4回世界代替法学会)

 
松田幸久先生御講演





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