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規程等

滋賀医科大学医学部附属病院医師臨床教育センター規程                                        
平成16年4月1日制定
平成21年4月1日改正
(趣旨)
第1条 この規程は,滋賀医科大学医学部附属病院規程第13条第6項の規定に基づき,医師臨床教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)
第2条 センターは,病院における医師臨床教育の実施について,円滑かつ適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)
第3条 この規程において,「医師」とは医師及び歯科医師をいう。
2 この規程において,「スキルズラボ」とは臨床現場におけるシミュレーション教育の重要性から,医師の技術向上を目指す施設をいう。

(部門等)
第4条 センターに次の部門等を置く。
 (1) 初期臨床研修部門
 (2) 後期臨床研修部門
 (3) スキルズラボ

(組織)
第5条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
 (1) センター長
 (2) 副センター長
 (3) 部門等の長
 (4) 教員 若干名
 (5) 病院管理課長
 (6) 病院管理課職員 若干名

2 センター長は,医学部臨床講座又は病院の教員の中から病院長が指名する。
3 センター長は,センターの業務を統括する。
4 副センター長は,センター長の推薦を経て,病院長が指名する。
5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
6 部門等の長は,医学部臨床医学講座又は病院の教員の中からセンター長が指名する。
7 部門等の長は,センターの部門等の業務を統括する。
8 センターの教員は,医学部臨床医学講座又は病院の教員の中からセンター長が指名する。
9 センターの教員は,センターの部門の業務に従事する。
10 病院管理課職員は,センター長が指名する。
11 病院管理課職員は,センター長の命を受け,センターの事務に従事する。

(業務)
第6条 センターの業務は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 医師の初期臨床研修及び後期臨床研修プログラムの作成及び実施並びに管理及び見直しに関すること。
 (2) 研修医及び後期レジデントの募集及び受入れに関すること。
 (3) 研修医,後期レジデント及び指導医の評価に関すること。
 (4) 初期臨床研修の修了認定に関すること。
 (5) 協力型臨床研修病院等との連絡調整に関すること。
 (6) 初期臨床研修及び後期臨床研修実施に伴う医師の支援に関すること。
 (7) その他医師臨床教育の業務に関すること。

(医師臨床教育センター運営会議)
第7条 センターに,センターの円滑な運営を図るため,医師臨床教育センター運営会議を置く。
2 医師臨床教育センター運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,センターが別に定める。

(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この内規は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この内規は,平成20年2月19日から施行する。
   附 則
 この内規は,平成21年4月1日から施行する。


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事務局:滋賀医科大学医学部附属病院 医師臨床教育センター(旧卒後臨床研修センター)(E-mail: kensyu@belle.shiga-med.ac.jp)