(目的)
第2条 医療研修部は,病院職員及び地域医療従事者の資質向上を図ることを目的とする。
(組識)
第3条 医療研修部に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 研修担当教員 若干名
(4) 病院管理課長
(5) 病院管理課職員 若干名
2 部長は,副病院長(研修担当)をもって充てる。
3 部長は,医療研修部の業務を統括する。
4 副部長は副病院長(経営・管理担当),中央診療部長,及び看護部長をもって充てる。
5 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,あらかじめ部長が指名した副部長がその職務を代行する。
6 研修担当教員は,部長の指名を経て病院長が委嘱する。
7 研修担当教員は,部長の命を受け,医療研修部の業務に従事する。
8 病院管理課職員は,部長が指名する。
9 病院管理課長及び病院管理課職員は,部長の命を受け,医療研修部の事務に従事する。
(業務)
第4条 医療研修部の業務は次のとおりとする。
(1) 病院職員における資質向上のための講習会,研修会の企画・立案に関すること。
(2) 地域医療従事者の生涯教育の実施に関すること。
(3) 研修等の評価に関すること。
(4) その他医療関係研修に関すること。
(医療研修部会議)
第5条 医療研修部に,医療研修部の円滑な運営を図るため,医療研修部会議を置く。2 医療研修部会議の組織及び運営に関し必要な事項は,医療研修部が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,医療研修部の運営に関し必要な事項は,医療研修部が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。