| 第1条: | 意識を持った動物を対象とした痛みの実験を行う場合は、前もって科学者と専門外の人たちに計画を示して、審査を受けることが大切である。そのような実験が、痛みのメカニズムの理解や痛みの治療に役立つ可能性を示さなければならない。研究者は自分の研究を引き続き正当化することの重要性を念頭に置かねばならない。
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| 第2条: | それが可能であれば、研究者がその痛み刺激を自分自身に加えてみるべきである。この原則は急性痛を生じる非侵襲的な刺激の大部分に適応される。
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| 第3条: | 痛みの段階評価の可能にするため、研究者は動物の正常行動からの逸脱を注意深く評価しなければならない。この目的のため、生理学的および行動上のパラメータを測定しなければならない。この評価の結果を論文の原稿に入れなければならない。
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| 第4条: | 動物を用いた急性痛、慢性痛の研究では、動物に与える痛みの強さが、実験目的の達成に必要かつ最小限の痛みになるような適切な実験計画を立てなければならない。
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| 第5条: | 実験目的の妨げにならない限り、慢性痛を経験していると考えられる動物に除痛処置を施すか、鎮痛薬の自己服用あるいは鎮痛行動ができる余地を残しておかなければならない。
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| 第6条: | 筋弛緩役を投与して非動化した動物を用いる痛みの研究は、全身麻酔あるいは感覚が意識に上るのを排除する外科的処置を施さずに行ってはいけない。」
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| 第7条: | 実験期間をできる限り短くし、使用動物数も最小に保たねばならない。 |