特定行為とは、医師の判断を待たずに手順書によって看護師が一定の診療の補助を行うことにより、患者さんに必要な医療をより迅速に提供することができる行為で、国が認め、推進している研修制度です。
滋賀医科大学は、平成28年に厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関として指定を受け、下記の特定行為区分の研修を開講しています。当院では、この研修を修了し、さらに病院から実施することの承認を得た看護師(特定看護師)が特定行為を実施しています。また、実習施設として指導医のもと、研修生(実務経験5年目以上の看護師)が実習で特定行為を実施したり、診察に同席することがあります。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、研修生の同席にご同意をいただけない場合は、受付やスタッフまでお申し出ください。
特定行為に係る看護師の研修制度( 厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
看護師特定行為研修センター TEL 077-548-3573
患者相談窓口(患者支援センターカウンター11番) TEL 077-548-2504