死亡届とは
必要事項を記入して、市役所へ提出してください。
最初に発行する死体検案書には死亡届もつけた書式のものをお渡ししております。必要事項をご記入の上、市役所へ提出してください。
人の死亡があった時、親族、同居者、家主、管理人等の届出義務者がその事実を知った日から7日以内に、死亡診断書、死体検案書を添え市町村長に届出なければなりません。
届出は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地ででき、死亡地が不明の場合は発見場所、交通機関内出の死亡の場合は死体を降ろした地や最初に入港した地で届け出ができます。
様式は戸籍法施行規則に定められてます。
届け出を怠ると過料の制裁があります。