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解剖

解剖について

法医学教室で行われる解剖は以下の解剖があります

 

<法医解剖と監察医制度>

  • 司法解剖
    犯罪性がある、或いはその疑いがあるときに行われる。『刑事訴訟法』(第168条)に基づき、検察官あるいは警察官の嘱託により、裁判所の発行する鑑定処分許可状が得て行われる。
    結果は鑑定書として嘱託者に報告される。
  • 行政解剖(承諾解剖)
    犯罪性はないが、死因を究明する目的で行われる解剖。『死体解剖保存法』に基づき、遺族の承諾のもとに行われる。
    監察医制度施行地域では、監察医が死体検案を行い、必要な場合は解剖(行政解剖)が行われる。この場合は遺族の承諾がなくても行うことができる。多くの地域は監察医制度非施行地域であるため、遺族の承諾のもとに、死因を究明する承諾解剖が行われる。
  • 監察医制度
    特定の地域(東京23区、大阪市、神戸市)では監察医をおき、異状死体外部リンクの検案を行う。検案によっても死因が判明しない場合は、解剖させることができる(行政解剖)。
  • 警察署が取り扱う死体の死因又は身元の調査等の法律に則った解剖
    (通称:新法解剖、調査解剖)<新たな制度下の解剖>
    • 犯罪性はないが、死因の究明や身元を明らかにするために行われる。
      警察署長の判断で行うことができ、遺族の同意がなくても良い。
    • 平成25年4月から実施。
    • しかし、解剖の適否が警察官によって判断されている現状は変わらない。
  • 医療事故調査解剖
    医療法第6条 医療事故調査制度において、で規定される、正確な死因を究明する目的で行われる。滋賀県医師会の依頼に基づき、御遺族の承諾のもとに行われる。

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死体検案書について

  • 解剖させて頂いた後、ご遺体の戸籍抹消と埋葬・火葬のために必要な書類として、死体検案書をお渡し致します。
     死体検案書は病院等で発行・交付される死亡診断書に代わるもので、戸籍抹消と埋葬・火葬のために市役所や役場に死亡届と共に提出されたり、生命保険金の受け取りのため等で生命保険会社に提出されたりする書類です。
     死体検案書は、お亡くなりになられた方のご遺族にのみお渡しいたします。代理の方が請求される場合は、お手数でも、委任状を添えて下さい。

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