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死体検案書について

解剖させて頂いた後、ご遺体の戸籍抹消と埋葬・火葬のために必要な書類として、死体検案書をお渡し致します。
死体検案書は病院等で発行・交付される死亡診断書に代わるもので、戸籍抹消と埋葬・火葬のために市役所や役場に死亡届と共に提出されたり、生命保険金の受け取りのため等で生命保険会社に提出されたりする書類です。
死体検案書は、お亡くなりになられた方のご遺族にのみお渡しいたします。代理の方が請求される場合は、お手数でも、委任状を添えて下さい。

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死体検案書とは?

死亡の届出に添付される書類の一つ。
病気、事故、中毒、自殺、他殺、その他の原因で、発見時や病院到着時に死亡していた人や診療中の人でも診療中の疾病・傷害以外で死亡した場合に死体を改めて検査(検案)した後、医師により作成・交付される。
通常、異状死体の届出が所轄警察署になされ、司法警察員による検死の後に届出の医師や警察医による検案、監察医や法医による検案・解剖の後に作成、交付される。
記載内容は死亡診断書と全く同じである。
死亡者の生前の情報が少ない事が多く、死亡原因が外因的な事が多いから法医学的知識と技能を有する医師による検案と書類作成が望まれる。

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死亡診断書とは?

死亡の届出に添付される書類の一つ。
病気、事故、中毒、自殺企図後遺症、その他の原因で診療中の患者がその疾病・傷害で死亡したときに医師、歯科医師により作成される死亡証明書。臨終に立ち会っていなくても、診療中の疾患・傷害での死亡であれば、作成・交付できるが、最終診察後24時間以上経過していれば、改めて診察の上、作成・交付することになる。
交付の求めがあった場合には、正当の事由が無ければ交付の必要があり、また、無診察での作成・交付、虚偽記載は法に抵触する。
個々人の私権を抹消する書類であり、公衆衛生や死因統計の基礎資料や各種保険での死亡証明にも利用される書類である事から、死因は国際疾病分類に準拠し、また正確な記載が望まれる。
死亡届けの右側に死亡診断書が印刷され、市町村に常備されている。

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