平成16年4月1日、生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。 輸血が原因で感染症にかかり健康被害を受けた患者さんの救済を図るため、医療費、医療手当て、障害年金などの給付を行う制度です。
この制度で救済を受けるためには、最後の輸血から2~3ヶ月後の感染症検査が必要です。
当院での最後の輸血から1~2ヶ月後に「輸血後感染症検査の受検をお勧めするダイレクトメール」を郵送するサービスを、2010年12月1日より開始しております。
なお、「輸血後感染症検査の受検をお勧めするダイレクトメール」を郵送するサービスは、2010年8月以降に当院にて輸血を受けられた方です。2010年7月以前に当院にて輸血を受けられた方で、輸血後感染症検査を希望される方は、下記にお問い合わせください。
※自己血のみの輸血の場合には、輸血後感染症の可能性はありませんので、輸血後感染症検査は不要です。
肝疾患相談支援センター・肝疾患ご相談窓口
TEL:077-548-2744 時間:9:00~17:00(月~金)
HP:https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/consultation/liver.html