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ご意見箱
学生生活におけるご意見をお聞かせください。
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免除・徴収の猶予
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経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者、その他やむを得ない事情があると認められる者については、本人の申請により、選考機関の議を経て授業料の全額又は半額を免除する取り扱いを受けることができます。
また、経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者、風水害等の災害を受け、納付が困難であると認められる者は、徴収猶予の取り扱いを受けることができます。
取り扱いは前期(3月)と後期(9月)に分けて行いますので、希望者は次の書類を学生課学生支援係(奨学担当)へ提出してください。(掲示に十分注意して下さい。)
(ア)授業料免除願書(用紙は学生課奨学担当で交付)
(イ)所得を明らかにする市区町村長の証明書
(ウ)その他出願理由を証明するに必要な書類
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滞 納
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| 納付期間中に授業料を納めず、督促を受けてもなお納付しないときは、学則により除籍されることがあります。 |
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