在宅で療養しておられる、常時医療管理が必要な重症の難病患者さんを介護する方が休養したい時や病気等で介護が出来ないときなど、一時的に困難になった場合に滋賀県が指定する病院に一時的に入院していただける制度です。
ご利用をご希望の方は主治医・担当のケアマネージャー等にご相談の上、事前にお住まいの地域の保健所に申請書を提出してください。
(病床の空き状況や利用者数によりご利用いただけない場合もあります。)
利用できる方
- 滋賀県内に住所を有する方
- 難病法第5条第1項に規定する指定難病の患者および特定疾患治療研究事業対象疾患の患者のうち、医療機器等を使用し医療管理の必要のある方
ア)人工呼吸器を使用している方
イ)気管切開をしている方
ウ)たん吸引を要する方
エ)胃ろうを造設している方 - 在宅で療養しており、介助者の事情により在宅で介助を受けることが一時的に困難になった方
(例)
介護者の休養・病気や怪我・出産・冠婚葬祭 など… - 市町が実施する障害福祉サービスによる短期入所を行っていない方
上記4つの条件にあてはまる方
入院先
入院先は、難病医療拠点病院・協力病院です。
なお、病床の空き状況や利用希望者数により一時入院が難しい場合がありますのでご了承ください。
入院期間
一時入院の期間は1人あたり年間14日以内です。
※ただし、人工呼吸器を装着されていない方については年間7日以内となります。
入院費用
自己負担が生じる場合があります。
お問い合わせ・お申し込み
お住まいの地域の保健所および滋賀県難病医療連携協議会
大津保健所 | 077-522-6766 |
草津保健所 | 077-562-3534 |
甲賀保健所 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 0749-21-0283 |
長浜保健所 | 0749-65-6610 |
高島保健所 | 0740-22-2419 |
滋賀県難病医療連携協議会(滋賀医科大学医学部附属病院内) | 077-548-3674 |