滋賀医科大学倫理審査室のホームページへようこそ。 滋賀医科大学倫理委員会の手続・運営等に関する情報をお知らせしています。
■よくあるお問い合わせを公開しました。お問い合わせの前にまずはこちらをご覧ください。 ■再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部改正について 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第51号)」が令和6年6月14日に公布され、順次施行することとなりました。 臨床研究法の対象範囲についても変更がありますのでご留意ください。くわしくはこちらをご覧ください ■「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」の一部改正について 「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」の一部改正等に伴い、 令和6年4月1日に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」が一部改訂されました。 ガイダンス(令和6年4月1日一部改正) 新旧対照表(令和6年4月1日一部改正) 様式集(令和6年4月1日一部改正)
■指針適用外の調査や症例報告については臨床研究開発センターにご相談ください。 指針の適用外かどうかは、こちらのチェックリストでご確認ください
■申請資料に不備があり差し戻しされた際「申請訂正のお知らせ」のメールが送信されますので速やかに対応して下さい。 2か月以上修正対応されない場合、再依頼後、1週間でシステムから当該申請を削除します。 ■変更申請について、より申請資料を適切なものにブラッシュアップする為に、 変更事項以外の内容についても修正追記をお願いする場合がございますのでご了承ください。 ■実施状況報告について:年に1回必ず研究の進捗状況について報告してください。 なお、定期報告の提出期限より2か月経っても報告書が提出されない場合は、 研究の中止を通知のうえ、申請システムから当該課題のタスクを削除します。 ■他科の診療録を研究に用いる場合について:他科の診療録を研究に用いる場合は、以下のうち、いずれかにてご対応ください。 ①当該診療科の長の許可を得た上で、その旨を研究計画書に明記する。 ②当該診療科所属の者を分担研究者あるいは研究協力者に加える。 ■所属や職名等が変更になった際は、倫理審査申請システムのマイページより ユーザー登録情報をご自身で変更いただき、最新の情報に更新くださいますようお願いいたします。 ■研究倫理委員会(指針適用外)は倫理審査室の所掌ではありません。研究推進課にお問い合わせください。 秘密保持ポリシー 滋賀医科大学倫理審査委員会事務局は、倫理審査に必要となる資料等をご提出いただくにあたって、次の事項を遵守いたします。 ■秘密情報は、適切に管理いたします。 ■秘密情報は、審査業務の受け入れの可否を決定するため (受け入れを決定した場合は審査業務そのものも含みます。)にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。 ■秘密情報は、同意を得ることなく、第三者に対し開示いたしません(法令等に基づく場合を除きます。)。 上記に関し、秘密保持契約の締結を希望される場合は、お申し出ください。 お知らせお知らせ 倫理審査申請について ■滋賀医科大学倫理審査委員会で承認した研究課題名は、全て「(厚生労働省)研究倫理審査委員会報告システム」で公開します。課題名を公表することに不都合がある研究責任者は倫理審査室までご連絡下さい。 ■申請手続等の問合せにかかる弊室からの回答について、より正確を期すため問い合わせは原則メールで お願いします。 電話で問合せを頂いてもメールで依頼をして頂くよう案内させていただきますのでご了承ください。 ■ご申請に関し、ご申請手続きに対する事務局運用の改善・見直し等のために、個人の特定できない状態かつ ご申請の内容がわからない範囲で、関連する協議会・学会等において発表をさせて頂くことがございます。
滋賀医科大学倫理審査委員会事務局は、倫理審査に必要となる資料等をご提出いただくにあたって、次の事項を遵守いたします。 ■秘密情報は、適切に管理いたします。 ■秘密情報は、審査業務の受け入れの可否を決定するため (受け入れを決定した場合は審査業務そのものも含みます。)にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。 ■秘密情報は、同意を得ることなく、第三者に対し開示いたしません(法令等に基づく場合を除きます。)。 上記に関し、秘密保持契約の締結を希望される場合は、お申し出ください。 お知らせお知らせ 倫理審査申請について ■滋賀医科大学倫理審査委員会で承認した研究課題名は、全て「(厚生労働省)研究倫理審査委員会報告システム」で公開します。課題名を公表することに不都合がある研究責任者は倫理審査室までご連絡下さい。 ■申請手続等の問合せにかかる弊室からの回答について、より正確を期すため問い合わせは原則メールで お願いします。 電話で問合せを頂いてもメールで依頼をして頂くよう案内させていただきますのでご了承ください。 ■ご申請に関し、ご申請手続きに対する事務局運用の改善・見直し等のために、個人の特定できない状態かつ ご申請の内容がわからない範囲で、関連する協議会・学会等において発表をさせて頂くことがございます。
倫理審査申請について ■滋賀医科大学倫理審査委員会で承認した研究課題名は、全て「(厚生労働省)研究倫理審査委員会報告システム」で公開します。課題名を公表することに不都合がある研究責任者は倫理審査室までご連絡下さい。 ■申請手続等の問合せにかかる弊室からの回答について、より正確を期すため問い合わせは原則メールで お願いします。 電話で問合せを頂いてもメールで依頼をして頂くよう案内させていただきますのでご了承ください。 ■ご申請に関し、ご申請手続きに対する事務局運用の改善・見直し等のために、個人の特定できない状態かつ ご申請の内容がわからない範囲で、関連する協議会・学会等において発表をさせて頂くことがございます。
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 附属病院E棟3階
連絡先 お問合せはメールでお願いします mail:hqrec@belle.shiga-med.ac.jpTEL: 077-548-3576
電子申請システム 下↓のバナーをクリックしてください 電子申請システムについては hqrec@belle.shiga-med.ac.jp まで お問い合わせください
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■よくあるお問い合わせを公開しました。お問い合わせの前にまずはこちらをご覧ください。
■再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部改正について
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第51号)」が令和6年6月14日に公布され、順次施行することとなりました。 臨床研究法の対象範囲についても変更がありますのでご留意ください。くわしくはこちらをご覧ください
■「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」の一部改正について
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」の一部改正等に伴い、 令和6年4月1日に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」が一部改訂されました。
ガイダンス(令和6年4月1日一部改正)
新旧対照表(令和6年4月1日一部改正)
様式集(令和6年4月1日一部改正)
■指針適用外の調査や症例報告については臨床研究開発センターにご相談ください。
指針の適用外かどうかは、こちらのチェックリストでご確認ください
申請時にご注意ください
■申請資料に不備があり差し戻しされた際「申請訂正のお知らせ」のメールが送信されますので速やかに対応して下さい。 2か月以上修正対応されない場合、再依頼後、1週間でシステムから当該申請を削除します。
■変更申請について、より申請資料を適切なものにブラッシュアップする為に、 変更事項以外の内容についても修正追記をお願いする場合がございますのでご了承ください。
■実施状況報告について:年に1回必ず研究の進捗状況について報告してください。 なお、定期報告の提出期限より2か月経っても報告書が提出されない場合は、 研究の中止を通知のうえ、申請システムから当該課題のタスクを削除します。
■他科の診療録を研究に用いる場合について:他科の診療録を研究に用いる場合は、以下のうち、いずれかにてご対応ください。
①当該診療科の長の許可を得た上で、その旨を研究計画書に明記する。
②当該診療科所属の者を分担研究者あるいは研究協力者に加える。
■所属や職名等が変更になった際は、倫理審査申請システムのマイページより ユーザー登録情報をご自身で変更いただき、最新の情報に更新くださいますようお願いいたします。
■研究倫理委員会(指針適用外)は倫理審査室の所掌ではありません。研究推進課にお問い合わせください。
秘密保持ポリシー
滋賀医科大学倫理審査委員会事務局は、倫理審査に必要となる資料等をご提出いただくにあたって、次の事項を遵守いたします。
■秘密情報は、適切に管理いたします。
■秘密情報は、審査業務の受け入れの可否を決定するため (受け入れを決定した場合は審査業務そのものも含みます。)にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。
■秘密情報は、同意を得ることなく、第三者に対し開示いたしません(法令等に基づく場合を除きます。)。
上記に関し、秘密保持契約の締結を希望される場合は、お申し出ください。
お知らせお知らせ
倫理審査申請について
■滋賀医科大学倫理審査委員会で承認した研究課題名は、全て「(厚生労働省)研究倫理審査委員会報告システム」で公開します。課題名を公表することに不都合がある研究責任者は倫理審査室までご連絡下さい。
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電話で問合せを頂いてもメールで依頼をして頂くよう案内させていただきますのでご了承ください。
■ご申請に関し、ご申請手続きに対する事務局運用の改善・見直し等のために、個人の特定できない状態かつ
ご申請の内容がわからない範囲で、関連する協議会・学会等において発表をさせて頂くことがございます。