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相談窓口

各種補助・免除制度

高額療養費制度など

各制度については、ご加入されている健康保険の種類によって、窓口や申請書類が異なる場合があります。詳しくは、それぞれの健康保険の担当係にお問い合わせください。

高額療養費限度額適用認定申請

  • 医療費の自己負担が一定額を超えた場合、従来は一旦窓口で支払い、限度額超過分は申請により後日払い戻しがされていましたが、事前に申請し認定されれば、窓口での支払いを自己負担限度額だけで済ますことができる制度です。
  • なお70歳以上の方については、すでに同制度が実施されているため、事前の申請は必要ありません。
申請の方法
  • 医療保険者(市区町村、組合、社会保険事務所等)に限度額適用の認定申請を行い、認定されれば「認定証」が交付されます。
  • 「認定証」は入院受付時にご提示お願いします。(遅くとも入院された月の月末までにご提示ください。)
  • 認定や手続きの詳細については、加入の医療保険者にお問い合わせください。
医療費の自己負担限度額
  • 70歳未満の方の1か月あたりの自己負担限度額
所得区分 1か月あたりの自己負担限度額
高所得者 150,000円+(医療費-500,000円) × 1%
一般 80,100円+(医療費-267,000円) × 1%
低所得者 35,400円
  • 70歳以上の方の1か月あたりの自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円) × 1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

高額療養費制度

  • 医療費の自己負担額が一定額を超えたとき、医療保険者(市区町村、組合、社会保険事務所等)に申請すると、後日、その超えた分が高額療養費として支給されます。

高額医療費融資制度

  • 「高額療養費制度」を利用した場合、査定した上で高額療養費の支給が決定されるため、約3ヵ月後となります。
  • そのため「高額医療費融資制度」は、当座の医療費の支払いにあてるための資金(高額療養費支給見込み額の8割相当額)を無利子で融資する制度です。
  • 一度に高額の診療費を病院で支払うことが困難な場合は、この制度を活用ください。