薬物乱用防止・飲酒問題に関すること

 学生の飲酒や薬物乱用に関する事件・事故が社会問題になっており、本学においても、その対策に取り組んでいます。20歳未満の飲酒は当然禁止ですが、20歳以上であっても節度ある飲酒を心がけてください。また、薬物乱用の背景には、「好奇心、周囲の人々からの誘い、断りにくい人間関係、薬物を入手しやすい環境」等があります。薬物の問題で困ることがあれば、保健管理センター、または学生課までご相談ください。

(参考)
  ・薬物のない学生生活のために~薬物の危険は意外なほど身近に迫っています~
  ・「薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」」
  ・厚生労働省HP(薬物乱用に関する情報)

消費者教育に関すること

悪徳商法等

以下は主な悪徳商法です。それぞれの手口を知って未然に被害を防いでください。

ネットワークビジネス 友人やSNS上で知り合った人から「よいアルバイトがある」などと声を掛けられ、高額な商品等の契約をさせる。
アポイントメントセールス 「当選した」等を口実に、販売目的を隠して電話等で喫茶店や営業所に誘い出し、商品やサービスを売りつける。
キャッチセールス アンケート等を装い、街頭で通行人に近づき、喫茶店や営業所に 連れて行って、商品やサービスを売りつける。
架空請求 不正に入手した名簿等を元に、無作為に根拠のない請求書を文書やメールで送りつける。

インターネット上のトラブル

 「オークションで落札して代金を入金したが商品が届かず、相手と連絡が取れない。」、「クリックしたら突然、料金請求画面が表示された。」等、インターネットを介してのトラブルが多く発生しています。被害にあわないよう、以下のことに注意してください。

 〇 パスワード等を入力するときは、正規のサイトであるかを必ず確認する。
 〇 パスワードは生年月日などの個人と結びつかないものにし、定期的に変更する。
 〇 ID・パスワードは他人に教えない。
 〇 信頼できない(不明な)電子メール及びその添付ファイルは開封しない。
 〇 不特定多数の人が使用するパソコンでは、個人情報を極力入力しない。

  参考:「上手にネットと付き合おう!安心・安全なインターネット利用ガイド」(総務省) https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/

ストーカー・デートDV等

 昨今、ストーカー被害や、交際相手から身体的、精神的及び性的な暴力を受ける「デートDV」が増加しています。被害にあわないよう、以下のことに注意してください。

 〇 むやみに電話番号やメールアドレスを教えないこと。
 〇 いたずら電話とわかったらすぐに切ること。
 〇 心当たりや不安なことがあれば、一人で悩まず、家族や友人、教員や学生課に相談すること。
 〇 つきまとい、待ち伏せ、監視、押しかけなどの行為に恐怖を感じたらすぐ110番すること。

消費者トラブルに巻き込まれた場合は...

・クーリング・オフ制度
 契約日を含めて8日(マルチ商法等は20日)以内などの一定要件の下であれば、消費者が業者との間で締結した契約を無条件で解除できる制度。

・未成年者の契約の取消
 未成年者が契約する場合、原則として法定代理人(両親などの親権者、または後見人)の同意が必要であり、同意のない契約は本人または法定代理人が取消すことができます。

<相談窓口>
  *何でも相談室(学生課)       077-548-2142
  *県民の声110番(警察県民センター)  077-525-0110
  *滋賀県消費生活センター       0749-23-0999
  *大津警察署             077-522-1234
  *草津警察署             077-563-0110

住居・アルバイトに関すること

住居

 賃貸マンション・アパート、貸間等を求める際には以下の留意点に注意してください。なお、「滋賀医科大学生活協同組合」では、下宿先の紹介を行っています。また、住所を変更したときは、すみやかに「住所等登録変更届」を学生課学生支援係に提出してください。

<住居(賃貸マンション・アパート、貸間)を求める際の留意点>
  1. 環境、通学の便
  2. 入居条件 契約期間、退去時の敷金の返還条件、入退去時の家賃(例:日割計算の可否等)、光熱費、自炊・暖房器具使用の可否、門限の有無等
  3. 現地確認 必ず現地を確認し、納得して契約すること
  4. おとり広告(物件が存在しない広告)等に十分注意すること

アルバイト

 一般のアルバイト求人情報誌やウェブサイト等には、学生として就労することが好ましくない求人もありますので、十分注意注意してください。なお、アルバイトに従事していて職務内容について条件と比べて危険が伴う等不審な点があるときは、学生課学生支援係に相談してください。 また、滋賀医科大学ではアルバイトの紹介は行っておりません。

(参考)
  ・知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識-
  ・「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」

災害・事故に関すること

災害・事件・事故等の危機管理体制(学生用)」や下記の対応方法を確認し、適切に対応してください。
緊急時の連絡先 : 学生課 077-548-2066・2248
(※夜間、休日、年末年始等は、防災監視室(24時間対応) 077-548-2773)

(1)災害が起こった場合
 「 災害時対応マニュアル 」を参照してください。

(2)不審者・不審な車を発見した場合
 「おかしい、危害を加えられる」と感じたら、近くの研究室などへ避難 ⇒ 学生課へ連絡

(3)痴漢・窃盗など犯罪に遭遇・目撃した場合
 周囲に助けを求める ⇒ 警察署へ通報(110番) ⇒ 学生課や近くの研究室へ通報

(4)事故を起こした場合
 物損事故の場合 : 警察署へ通報(110番) ⇒ 学生課へ連絡
 人身事故の場合 : 人命救助するとともに、必要に応じて消防署へ通報(119番) ⇒ 警察署へ通報(110番) ⇒ 学生課へ連絡

※医師法第4条及び保健師助産師看護師法第9条には、医師/保健師/助産師/看護師免許の相対的欠格事由(免許を与えないことがある事由)として、「罰金以上の刑に処せられた者」と定められています。くれぐれも、事件・事故等を起こさないよう注意してください。
なお、万が一、事件・事故等を起こしたときは、速やかに所定の「事故(違反)届」を学生課学生支援係へ提出してください。また、判決謄本又は略式命令書・罰金の領収証書は、免許申請の手続きに必要となりますので、大切に保管しておいてください。

海外留学等の危機管理マニュアル(学生用)

 学生の皆さんが海外留学をし、国際感覚を磨くことは、国際体験を通じた国際理解・知識の拡大、語学力の向上など学生の能力や可能性を広げ、留学を通じ国境を超えた幅広い人的ネットワークの形成につながるものです。 
 一方で、学生の皆さんが日本を離れ、海外で生活する中で、これまでも、怪我、疾病、盗難、自然災害等のリスクは存在していましたが、昨今のテロ、暴動、デモ等が頻発する治安情勢や、感染症が国境を越えて流行する状況を踏まえると、危機事象を予見して回避することがより難しい状況にあります。 
 本マニュアルは、海外留学における学生の皆さんへの意識啓発の一層の徹底及び危機管理体制の確立を図るために、全学的なルールとして取り扱うものです。 なお、学生の皆さんの休学中の海外旅行等、独自で海外に渡航する際も、本マニュアルの趣旨を踏まえ、滋賀医科大学の学生である自覚を持ちながら、本マニュアルに沿って適切に行動してください。 

「自分の身は自分で守る」という基本原則 

• 海外渡航中の事件・事故を回避するためには、「自分の身は自分で守る」、すなわち 自己責任という意識をもって常に行動することが最も重要です。

 • 渡航先の治安状況等を自分自身が事前に熟知し、日本にいるときとは意識を切り替 えることで多くの事件・事故を防ぐことができます。 

 「自分の身は自分で守る」ための心構え 

  トラブルに巻き込まれないためには、海外においては日本にいるとき以上に自らの安全確保について意識して行動することが必要です。特に以下の事項については、外務省の「海外安全虎の巻」も参照し、十分に注意することが必要です。

 • 危険な場所には近づかないこと

 • 多額の現金・貴重品は持ち歩かない、目立つ服装や言動は慎む等、渡航先で有効な 危機事象回避の方法を身につけること

 • 犯罪にあったら抵抗しないこと

 • 見知らぬ人を安易に信用しないこと

 • 常に自分の所在を明らかにし、連絡がとれるようにしておくこと

 • 家族に定期的な連絡をすること

 • 現地の法律を守り、宗教、文化等を理解し尊重すること

 • 滞在先の法律遵守はもちろんのこと、薬物使用など日本国内の法律に抵触する行為 は行わないこと 

危機等に関する情報収集のためのツールやその活用方法について 

• 海外には治安情勢が極度に悪化していることなどの理由から、渡航を避けるべき国 や地域があります。このような「危険な場所には近づかない」ことが安全確保の最も確実な方法であり、渡航先の治安状況や安全対策等について事前に情報収集することが重要です。

• 外務省の「海外安全ホームページ」では、治安が悪化したり、災害、騒乱、その他 の緊急事態が発生したり、その危険性が高まっていると判断される場合に発出される海外安全情報等、日本人が海外に渡航するにあたり、知っておくべき安全確保に関する情報が掲載されています。また、厚生労働省の「感染症ホームページ」「海外で健康に過ごすために」 には、海外での感染症予防等に関する情報が掲載されています。渡航先の決定や渡航中の旅行等の計画を立てる際に、これらのホームページを参照し、渡航先の危険情報を十分に把握した上で、危険地域への渡航を控える等、危機事象を回避するようにしてください。 
 
《参考》「海外渡航の実施、中止、延期、途中帰国の基準」別紙

海外渡航時の連絡先の登録について 

 渡航前に十分な情報収集を行った上で計画を立てた場合であっても、渡航後に現地の治安情勢等が大きく変化することは十分に考えられます。こうした状況に備え、海外渡航時は常に所在を明らかにしておくことが必要です。

• 外国に 3 ヶ月以上滞在する日本人は、日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」 を提出するよう義務付けられています。なお、3 ヶ月未満の滞在の場合には、「たびレジ」へ登録してください。

• 在留届やたびレジの登録をすることで、最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール等、リアルタイムで現地の安全情報を受け取ることができます。また、危機事象が発生した際には、現地の日本国大使館及び総領事館(在外公館)は、在留届やたびレジへの登録情報をもとに邦人の安否確認や援護を行います。

• 海外渡航をする場合は学生課に 「海外渡航について(チェックシート)(学生用)」 を提出してください。

• 滞在先の連絡先が変更になった場合や海外渡航中に当初予定していなかった国や地域に行く場合には大学や家族等に変更の連絡を入れてください。

• 渡航前に滞在先の緊急連絡先(渡航先の電話番号、住所等)を家族と確認し、学生課にも届け出しておいてください。 

事件・事故等に巻き込まれた場合の対応について

 海外留学中に事件・事故等に巻き込まれた場合、特に生命・身体が危険にさらされるような事態に巻き込まれた場合には、現地の警察、救急又は在外公館に援護等を依頼することが重要です。

 • 海外留学前に渡航先の在外公館等の連絡先を確認するようにしてください。

 《参考》外務省 在外公館リスト 
 《参考》外務省 海外で困ったら-大使館・総領事館のできること 
 
  万一、海外留学中に事件・事故等に巻き込まれた場合には、速やかに大学(指導教員)へ連絡(だれが、いつ、どこで、なにを、なぜ、どのように、連絡先)してください。指導教員に連絡がつかない場合には、学生課に連絡してください。夜間や休日等で学生課にも連絡がつかない場合には、防災監視室に連絡してください。

 • 日本人学生:学生課長(+81-77-548-2066、 E-mail:hqgkikak@belle.shiga-med.ac.jp)

 • 夜間、休日等:防災監視室(+81-77-548-2773) 
 
《参考》「学生が海外で事故・事件に巻き込まれた場合の対応フロー・(危機管理体制)」 

海外旅行保険について 

 海外で入院・手術が必要となった場合、医療費が非常に高額になる場合や、家族が留学先を複数回訪問する必要が生じて渡航費用が高額になる場合もあります。また、医療施設・医療水準が日本に比べて著しく低い国では、国外への緊急移送が必要となり、高額な費用が必要となります。こうした事態に備えるため、本学では、留学生活全般に対応できる補償制度として「学研災付帯海外留学保険制度」への加入を義務付けていますので必ず加入してください。  また、保険の補償内容等については、家族にも内容を確認してもらうようにしてください。
 

本マニュアルは、政府として推進する「海外留学」に特化して、平成 29 年 3 月 31 日 
付けで文部科学省が作成した「大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン」に 
基づき、本学の対応方針を定めたものであるが、ここに示されている内容は、海外留学に 
限らず、すべての学生の海外渡航に適用できるものである。

 (参考) 外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

    海外留学の危機管理マニュアル(PDF)

通学方法に関すること

 本学では、原則として自動車での通学を禁止しています。ただし、以下に該当する者は、特例として自動車での通学を認めていますので、学生課学生支援係に申し出てください。
 自動車を利用する者は、短時間であっても必ず指定の駐車場に駐車してください。駐車場以外か枠外に不法駐車した場合には、警告書の貼付、チェーンロックの取り付け、駐車許可の取り消し等の措置を行い、当該者には第5学年以上の駐車許可を認めない場合があります。

  ① 疾病、介護、子育て等の特別な事情により、自動車を使用しなければ通学が困難である者
  ② 大学が許可した課外活動や若鮎祭、浜松医科大学との交流会等において、止むを得ず自動車を使用しなければならない場合で、大学が認めた者
  ③ 医学科第5学年学生で、自宅からの通学距離が2km以上で、特定の臨床実習の実施に伴い自動車を使用しないと所定の時間に間に合わない者
  ④ 医学科第6学年学生で、自宅からの通学距離が2km以上で、国家試験対策のため遅くまで 自主学習を行おうとする者

※②、③の場合は利用の都度、一定の駐車料金が発生します。詳細は学生課学生支援係で確認してください。

≪自転車通学に関する注意事項≫

 滋賀県では、平成28年10月1日から、自転車を利用するときには、自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険または共済)に加入することが義務化されましたので、個人で必ず加入してください(学部学生については、付帯学総の全員加入を義務付けているため、他の自転車損害賠償保険等への加入は不要です)。
 また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。通学時等に関わらず自転車に乗車する際はヘルメットを着用するよう努めてください。

 

国民年金の学生納付特例制度に関すること

 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられていますが、学生は一般に所得がないため「学生納付特例制度」によって在学中は保険料納付の猶予を受けることができます。学生納付特例制度の手続きについては、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口か最寄りの年金事務所で行ってください。
 なお、国民年金制度及び学生納付特例制度の詳細については以下のURLから確認できます。

 ● 国民年金制度   https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html
 ● 学生納付特例制度  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

(参考) 学生納付特例制度について