令和2年 9月29日

 令和2年3月5日以降に
 滋賀医科大学医学部附属病院を退職された教職員 各 位

滋賀医科大学医学部附属病院
                 病院長 田 中 俊 宏  


退職された教職員の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金について(通知)

 

このことについて、『「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」のご案内』のとおり、医療機関等に勤務する「患者と接する」医療従事者や職員で、「対象期間に10日以上の勤務実績」がある者に対して慰労金が給付されます。
当院を退職された方でも、要件を満たす場合は給付金が支給されますので、下記をよくお読みいただき、申請の手続きをしてください。

1.対象者となる要件について(以下のイ、ロの2つの要件を満たすことが必要です。)
 イ.〔患者と接する〕医療従事者や職員

  ・診療には直接携わらないものの、附属病院内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員を含みます。
  ・附属病院の敷地内で、対面する、会話する、同じ空間で作業するなど、患者がいる空間での業務(例えば、患者がいる病室の清掃等)を行う職員等も該当します。
  ・ここでいう「患者」は、新型コロナウイルス感染症患者に限らず、他の疾病による患者も含みます。
  ・テレワークのみによる勤務であったり、附属病院各施設とは区分された場所・空間等の勤務のみであった場合は該当しません。

 ロ.3月5日から6月30日までの間に10日以上の勤務実績がある医療従事者や職員

  ・一日あたりの勤務時間は問われません。
  ・当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えます。
  ・年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として含みません。
  ・複数の事業所で勤務した場合は合算して計算されます。

2.給付額について

・4月21日以降、患者と接する勤務実績がある者 20万円
・4月21日以降、患者と接する勤務実績が無い者 10万円

3. 申請手続の方法について
(A)現在他の医療機関等で勤務する方

現在お勤めの医療機関等において申請手続きを進めてください。当院での勤務証明が必要な方は、以下の必要書類を、下記の当院担当係宛へ、郵送によりご提出ください。

・証明書交付願  受付期限:令和2年11月30日(月)17時必着 ※受付は終了しました。

※個人での申請を希望される方で当院での勤務証明が必要な場合も上記手順によりご依頼ください。

(B)現在医療機関等で勤務していない方

当院から申請を行いますので、以下の必要書類一式を、下記の当院担当係宛へ、郵送によりご提出ください。

・慰労金の代理申請・受領の委任状(様式第3号の2)
・慰労金の振込口座についての確認書

【在職時の給与振込口座を解約した方、又は、氏名変更等をした方のみ】
・銀行振込依頼書(慰労金)
 ・通帳等の口座番号等が確認できるものの写し
 〔注〕提出後にやむなく銀行口座の解約や氏名変更等をされた場合には、必ずご連絡ください。

【当院での勤務実績だけでは給付対象となる要件を満たせない方のみ】
 ・他の医療機関等の発行する勤務証明(参考様式第3号)
 ※他の医療機関等に発行をご依頼ください。

 受付期限:令和2年10月30日(金)17時必着 ※受付は終了しました。

4.その他の注意事項

・申請書類の受付期限は必ずお守りください。
・申請書類の返却の対応はいたしません。なお、当院に到着した申請書類は責任をもって処分いたします。
・複数の医療機関等から重複して申請できません。
・申請書類提出後、給付完了まで時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
・慰労金は非課税所得となります。当院において源泉徴収いたしません。
・医療従事者等への慰労金の給付についての詳細は、滋賀県ホームページをご確認ください。なお、以降予告なく更新される可能性もありますのでご注意ください。

(参考1)「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」のご案内
 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5194430.pdf

(参考2)医療従事者等への慰労金の給付について|滋賀県ホームページ
 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/313541.html

提出先・お問い合わせ

 国立大学法人滋賀医科大学人事課人事係
  〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
  電 話:077-548-2016,2017
  メール:hqninyo@belle.shiga-med.ac.jp