• ※ 重要な内容ですので、長文ですが最後まで熟読願います。
  • ※ 本報の内容については、積極的に周囲の学生・教職員と共有・確認願います。
  • ※ 業務委託等により附属病院を含む本学学内において勤務する外部業者の社員・職員等へは、関係部署等から本報の内容を周知願います。

 

令和 3 年10月 7日 


 学生・教職員 各位


学長 上 本 伸 二  


新型コロナウイルス感染拡大に係る注意喚起(第24報)

 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応については、感染拡大防止と社会経済活動の両立を主旨とする政府の基本的対処方針に基づき、本学においても感染拡大防止と教育・研究・診療等の諸業務・諸活動の両立を図っているところです。

 この度、令和3年9月30日をもって滋賀県を含む19都道府県について、政府による緊急事態宣言が終了・解除されたこと等の社会状況を受けて、本学における学生・教職員の行動指針や諸業務・諸活動に係る制限等の一部について、見直しを図ります。

 ついては、学生及び教職員は、あらためて本学が附属病院を有する医科⼤学であることを念頭に、各⾃が医療⼈(※将来を含む)としての⾼い責任感を強く持ち、本報に記載の全ての事項に留意願います。

 なお、本学における附属病院の医療機能の維持は重要な社会的使命であることから、附属病院においては別途、詳細な対応や留意事項を策定していますので、感染制御部のホームページや同部からのメール等も、併せて確認してください。
(感染制御部(学内専用))
http://ulysses.shiga-med.ac.jp/hqsafety/

 また、【重要事項(学生・教職員)】については、学生・教職員と同居家族等の体調管理に関する事項及び学内の衛生管理に関する事項を掲載していますので、必ずその内容に留意願います。

 

【トピックス(学生・教職員)】(第24報において見直しを図った主な事項等)

【全体(学生・教職員)】

◎ 諸業務・諸活動の制限期間の終期を、12月31日へ延長。

【行動指針(学生・教職員)】

◎ 会食制限→禁止から自粛へ制限を見直し。

【学生・教職員共通関係】

◎ 「1.休暇中の私事旅行を含む海外渡航・国内出張等について」→制限を緩和。
◎ 「2.研究活動について」→制限を緩和。
◎ 「3.研究に際する患者さんとの接触について」→接触許可要件を緩和。
◎ 「4.研修会、講演会等の実施について」→制限を緩和。
◎ 「5.本学体育施設の使用について」→屋内・屋外体育施設とも、使用制限を緩和。

【学生関係】

◎ 「5.臨床/臨地実習について」→学外での臨床/臨地実習について、実施制限を緩和。
◎ 「6.課外活動等について」→屋内・屋外及び学内・学外とも、一定の制限のもと、活動再開を許可。
◎ 「7.学部学生の就職活動について」→制限を緩和。

【教職員関係】

◎ 「1.在宅勤務について」→制度活用指針を、推奨から検討へ緩和。
◎ 「2.時差通勤について」→制度活用指針を、励行から推奨へ緩和。
◎ 「4.兼業について」→例外事項以外の兼業について、従事制限を緩和。
◎ 「6.報道取材について」→附属病院構内での取材について、対応要件を緩和。

見直しの詳細は、以下の各事項等の内容を参照願います。

 

 

【行動指針(学生・教職員)】(※10月7日更新)

3密(密閉・密集・密接)の条件が重なる場所不特定多数の人と接触する可能性が高い場所特に感染者が多数確認されている地域への不要不急の外出等による感染リスクを常に意識し、施設に感染を持ち込まないよう注意を徹底すること。
○ 学生生活上・業務上又は私事を問わず、「「新しい生活様式」の実践例」(厚生労働省)、「感染リスクが高まる「5つの場面」」(内閣官房)等に則り、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底した日常生活をおくること。
○ 個人単独や家族との外食を除き、飲食を伴う行事や会食の開催・参加は自粛し、やむを得ず開催・参加する場合は、参加者数を3名以下に抑制食事中(※マスクを外している間)は会話を極力控えるとともに、短時間で終了するなど、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底すること。
(厚生労働省:「「新しい生活様式」の実践例」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
(内閣官房:「感染リスクが高まる「5つの場面」」)
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_20201117.pdf

※感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底した日常生活に際しては、適宜、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)(厚生労働省)や滋賀県新型コロナ対策パーソナルサポート(もしサポ滋賀)(滋賀県)も活用してください。
(厚生労働省:新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
(滋賀県:滋賀県新型コロナ対策パーソナルサポート(もしサポ滋賀))
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/312529.html

 

【ワクチン接種(学生・教職員)】

○ 学生・教職員とも、ワクチン接種を推奨する。
○ なお、不接種を選択する場合であっても、本学における就学上や就業上の不利益は生じない
○ ただし、たとえば学外医療機関等での(学生)臨床/臨地実習や(教職員)兼業に際して、別途、当該機関等から接種を求められる場合等が想定されることに留意すること。

 

【マスク着用(学生・教職員)】

○ 学生・教職員とも、外出時は学内・学外を問わず原則としてマスクを着用すること。
○ なお、飛沫感染の防止効果の観点から、布製マスクやウレタンマスクではなく、不織布マスク(サージカルマスク)の着用を推奨する。
○ ただし、諸事情(肌荒れ等の身体的事情や経済的事情など)により不織布マスク(サージカルマスク)の着用が困難な場合は、その限りではなく、他の種類のマスクの着用を認める。

 

【重要事項(学生・教職員)】

1.通学・出勤禁止の考え方について

※教職員が出勤禁止となった場合は、その期間中について有給の休暇(特別休暇)を取得することができます。(人事課職員係:077-548-2014)
※各講座等の研究室・ラボ等(大学のみ、附属病院は除く)において、アルバイト就労する学部学生は、「教職員」とみなしますので、その「出勤」に係る考え方は引き続き本項に従ってください。

1.教職員・大学院学生

1)毎日(土日祝日・休日を含む)起床時に体温を計測し、「滋賀医大職員体温チェックアプリ」を使用し報告。
 (「滋賀医大職員体温チェックアプリ」)
 https://fevercheck.shiga-med.ac.jp/login.php
2)37.5℃以上の発熱があった場合は原則として出勤・通学せず、教職員は所属長に、大学院学生(研究生等の非正規生を含む。以下同じ。)は指導教員に、それぞれ必ず報告。
3)報告を受けた所属長・指導教員は、発熱者の情報や指示した措置内容等について、すみやかに専用メールアドレス:corona@belle.shiga-med.ac.jp宛てに報告。
4)解熱後48時間は出勤・通学せず、1日2回の検温等により体調管理を徹底。なお、検温結果は「滋賀医大職員体温チェックアプリ」を使用し報告。
5)出勤・通学可能となるのは、解熱後48時間経過した後。

※【1.4)関係】新型コロナウイルスワクチンの接種後、接種日を含む3日以内に37.5℃以上の発熱があった場合は、発熱の翌日以降に解熱剤の使用なしに解熱していれば、特例として即日出勤・通学を認めます。詳細は、感染制御部から通知します。

2.学部学生

1)毎日(土日祝日・休日を含む)起床時に体温を計測し、8時30分までに「学生の体温管理システム」を使用し報告。通学の可否については、システムの指示に従う。(※臨床/臨地実習を行う場合は、併せて「臨床実習期間における体温・諸症状等の自己管理チェックリスト」も使用し記録。)
 (「学生の体温管理システム」)
 https://fevercheck.shiga-med.ac.jp/student/
2)体温や症状を入力後、システムにより「本日は登校せず、自宅で療養し、9時30分までにstnetsu@belle.shiga-med.ac.jpに連絡を入れてください。」と指示された場合は、必ずその指示に従い、すみやかに保健管理センターの専用アドレス:stnetsu@belle.shiga-med.ac.jp宛てに報告。
 (※試験を欠席する場合は、学生課077-548-2068にも連絡すること。)
3)学生から発熱の報告を受けた保健管理センターは、発熱者の情報や指示した措置内容等について、すみやかに専用メールアドレス:corona@belle.shiga-med.ac.jp宛てに報告。
4)解熱後48時間は通学せず、1日2回の検温等により体調管理を徹底。なお、検温結果は1)・2)に準じて報告。
5)通学可能となるのは、解熱後48時間経過した後。

3.学生・教職員共通

1)同居家族等が医療機関にて新型コロナウイルスが疑われた際には、教職員は所属長に、大学院学生は指導教員に、学部学生は保健管理センターの専用メールアドレス:stnetsu@belle.shiga-med.ac.jp宛てに、それぞれ直ちに報告。
2)報告を受けた所属長・指導教員・保健管理センターは、当該学生・教職員に対して通学・出勤禁止を指示するとともに、本人と同居家族等の症状や接触状況等について、すみやかに専用メールアドレス:corona@belle.shiga-med.ac.jpに報告。
3)アルバイト・外勤先等で陽性者又は濃厚接触者が発生した場合、同居家族等の勤務先・通学先等で陽性者又は濃厚接触者が発生した場合、自身又は同居家族等が陽性者又は濃厚接触者と接触等していた場合、同居家族等が行政から濃厚接触者と判定された場合は、すみやかに次の連絡先に状況等を報告。
 ・病院勤務の教職員: 所属長及び感染制御部へ電話077-548-2895(夜間・休日は専用携帯電話)及びict@belle.shiga-med.ac.jp宛てにメール
 ・病院勤務以外の教職員: 所属長及び保健管理センターへ電話077-548-2089又は保健管理センター専用メールアドレスstnetsu@belle.shiga-med.ac.jp宛てにメール
 ・大学院学生: 指導教員及び保健管理センターへ電話077-548-2089又は保健管理センター専用メールアドレスstnetsu@belle.shiga-med.ac.jp宛てにメール
 ・学部学生: 学生課へ電話077-548-2072又はhqshogak@belle.shiga-med.ac.jp宛てにメール及び保健管理センター専用メールアドレスstnetsu@belle.shiga-med.ac.jp宛てにメール
4)3)の報告を受けた所属長・指導教員・学生課は、状況等について、すみやかに専用メールアドレス:corona@belle.shiga-med.ac.jp宛てに報告。
5)3)の報告を受けた感染制御部及び保健管理センターは、接触状況に応じて通学・出勤禁止等について判断し指示するので従うこと。
6)なお、同居家族等が行政から濃厚接触者と判定された場合は、濃厚接触者と判定された日を含め最低4日間は自宅待機とする。

※【3.5)関係】

2.学内における消毒について

1)「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(文部科学省)では、よく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチ等)について1日1回以上の消毒が推奨されていることから、研究室・ラボ・事務室等においては、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで該当箇所を拭くなど、使用する教職員それぞれで消毒を実施。(※エレベーターのボタンやトイレ等の共有部分については、清掃作業員による消毒を実施。)
2)大学構内の主な建物においては、出入口付近(1階)に手指消毒用のアルコール消毒液を設置しているので、学生・教職員は感染予防対策として適宜利用。(人事課職員係:077-548-2014)
(文部科学省:「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html

 

【学生・教職員共通関係】

1.休暇中の私事旅行を含む海外渡航・国内出張等について(※10月7日更新)

1)学生・教職員(同居の家族等を含む)を問わず、休暇中の私事旅行を含む海外渡航は、外務省の感染症危険情報レベルにかかわらず、原則として中止又は延期。
2)特に、外務省の感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航は、禁止。
3)教職員の都道府県を越えた不要不急の国内出張は、自粛特に感染者が多数確認されている地域への国内出張は、原則として中止又は延期
4)学生・教職員(同居の家族等を含む)を問わず、休暇中の国内私事旅行・外出(帰省を含む)は、その要否を慎重に検討のうえ対応し、特に感染者が多数確認されている地域への不要不急の移動は、自粛
5)海外渡航・国内出張等に際しては、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底。

※海外渡航に際しては、帰国後2週間は自宅待機(通学・出勤禁止)とし、1日2回の検温等による体調管理を行い、体調に変化があった場合は帰国者・接触者相談センターに連絡する等の適切な対応をとってください。

2.研究活動について(※10月7日更新)

1)研究活動は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、実施。
2)教職員にあっては、在宅勤務制度を活用し、データ整理、論文執筆等の研究活動を自宅で実施することを検討のうえ対応。

※各講座等の研究室・ラボ等(大学のみ、附属病院は除く)において、学部学生をアルバイト雇用している/する場合は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、各講座等の長が雇用の可否を判断してください。

3.研究に際する患者さんとの接触について(※10月7日更新)

1)患者さんに接する研究は、12月31日までの間、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底する観点から、次の場合に限り許可。
 ⅰ)診療(治験や先進医療等の評価療養を含む)に伴う研究。
 ⅱ)診療以外の医行為を含む医学研究で、医療担当理事と研究担当理事が協議・許可したもの。
 ⅲ)ⅰ)・ⅱ)以外の研究で、学部学生の臨床/臨地実習を参加型で行う診療科・部等が許可した区域(ICU・化学療法室は病院として不許可。複数科等が同居する病棟への入構可否は、病院が決定。)において行う研究。

※研究期間に限りがある大学院生の場合、必要に応じて研究テーマの変更等について指導教員と相談してください。
※【1)ⅲ)関係】手術室への入室に際しては、手術室への入室に関する指針(「手術部での学生実習について」)にしたがってください。

4.研修会、講演会等の実施について(※10月7日更新)

1)参加対象が主に学外者等の不特定多数の場合は、参加者数にかかわらず、遠隔形式による開催を検討のうえ対応。なお、対面形式による開催は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、参加者数の上限等は、イベント開催に係る滋賀県の指針に準じて実施。
2)参加対象が主に学内者の場合は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、参加者数の上限等は、イベント開催に係る滋賀県の指針に準じて実施。
(滋賀県:イベント開催における新型コロナウイルス感染予防対策について)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/313183.html

5.本学体育施設の使用について(※10月7日更新)

1)本学の体育施設の使用は、学生・教職員を問わず、屋内・屋外とも各競技等の連盟・団体等が策定する活動ガイドライン等(該当するものがない競技等については「「新しい生活様式」の実践例」等)に則り、感染拡大防止に係る対策・配慮の徹底を条件に、許可。
--------------------
★【1)関係】ただし、10月20日までの間、屋内・屋外体育施設とも、対人非接触の状況(個人単独で練習・トレーニング等を行う場合)に限り、使用を許可します。詳細は、学生課から通知します。
--------------------
(スポーツ庁:スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて)https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html

 

【学生関係】

<学生相談連絡先>
 (講義・演習・実習・試験関係)
  学生課学部教育支援係 077-548-2068 hqgaku@belle.shiga-med.ac.jp
  学生課大学院教育支援係 077-548-2095 hqgs@belle.shiga-med.ac.jp
 (修学支援・学生生活全般関係)
  学生課学生支援係 077-548-2072 hqshogak@belle.shiga-med.ac.jp
 (健康相談関係)
  保健管理センター 077-548-2087 hqheadm@belle.shiga-med.ac.jp
 (英語対応)
  国際交流センター 077-548-3538 hqkouryu@belle.shiga-med.ac.jp

1.学部学生の大学・附属病院への立入り制限について(※10月7日更新)

1)学部学生の附属病院への立入りは、12月31日までの間、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底する観点から、次の場合を除き制限。ただし、学部学生にクラスター等の集団感染が発生した場合は、附属病院長の判断により、全学部学生を対象に、附属病院への立入りを禁止することがある。
 ⅰ)各診療科・部等が許可した区域(ICU・化学療法室は病院として不許可。複数科等が同居する病棟への入構可否は、病院が決定。)において臨床/臨地実習を履修する場合。
 ⅱ)学生生活上必要な手続き等を行う場合。
 ⅲ)患者として外来を受診又は病棟に入院する場合。
2)学部学生の大学への立入りに際しては、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底。ただし、学部学生にクラスター等の集団感染が発生した場合は、学長の判断により大学への立入りを禁止することがある。

※【1)ⅰ)関係】手術室への入室に際しては、手術室への入室に関する指針(「手術部での学生実習について」)にしたがってください。

2.オリエンテーション・健康診断について

1)オリエンテーション及び健康診断は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、実施。詳細は、学生課から通知。

3.講義等(試験を含む)について(※10月7日更新)

1)講義等(試験を含む)は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、対面形式により実施。
2)遠隔形式を、適宜併用。詳細は、学生課から通知。

※通学停止や通学困難等の事由がある学生に対しては、対面形式の講義の配信等の配慮を、適宜実施します。

4.演習・実習等(試験を含む)について(※10月7日更新)

1)演習・実習等(試験を含む)は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、対面形式により実施。
2)遠隔形式やシミュレーター使用等による少人数での対面形式(附属病院を除く)等による代替措置を、適宜併用。詳細は、学生課から通知。

※通学停止や通学困難等の事由がある学生に対しては、対面形式の演習・実習等の配信等の配慮を、適宜実施します。

5.臨床/臨地実習について(※10月7日更新)

1)学内(NHO東近江総合医療センター・JCHO滋賀病院・公立甲賀病院を含む)での臨床/臨地実習は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、各診療科・部等の状況に応じて、参加型又は見学型の混合型(以下「混合型」という。)により実施
2)ただし、複数科等が同居する病棟での参加型実習は、すべての関係科等が参加型を可とする場合に限定
3)遠隔形式やシミュレーター使用等による少人数での対面形式による代替措置を、適宜併用。詳細は、学生課から通知。
4)附属病院への入構制限は、【学生関係】1.学部学生の大学・附属病院への立入り制限についてを参照。
5)学外での臨床/臨地実習は、協力医療機関等の状況に応じて、可能な限り対面形式での実習を検討するとともに、遠隔形式やシミュレーター使用等による少人数での対面形式(学内)等による代替措置を検討。

※1)にかかわらず、法令上の規定等により正常分娩の介助等を一定数経験する必要がある助産学臨地実習は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、例外的に参加型により実施します。
※1)にかかわらず、A)滋賀県の対応ステージがステージⅢ(警戒ステージ)以上になったとき、B)滋賀県以外の近畿地方2府3県及び隣接県(福井県、岐阜県、三重県)のいずれかに緊急事態宣言が発出されたとき又はまん延防止等重点措置が実施されたとき、C)本学教職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したとき、D)臨床/臨地実習を履修する学生に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したとき等は、附属病院長の判断により混合型での実施から見学型のみでの実施に変更することがあります。また、E)学部学生にクラスター等の集団感染が発生した場合は、附属病院長の判断により臨床/臨地実習を中止又は延期することがあります。
※5)にかかわらず、滋賀県に緊急事態宣言が発出された際は、学外での臨床/臨地実習はを中止又は延期する場合があります。中止又は延期した場合は、代替措置を実施します。

6.課外活動等について(※10月7日更新)

1)課外活動等は、屋内外及び学内外を問わず、各競技・文化活動等の連盟・団体等が策定する活動ガイドライン等(該当するものがない競技・活動等については「「新しい生活様式」の実践例」等)に則り、感染拡大防止に係る対策・配慮の徹底を条件に、許可。なお、課外活動団体による活動等については、顧問教員の承認を要する。詳細は、学生課から通知。
2)ただし、感染拡大状況に鑑み、12月31日までの間「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイドライン」(2021.9.6第5版)のうち「表2.スポーツ活動の段階的再開計画例」に示すフェーズ2の範囲内での活動に制限
3)合宿、遠征、大会・試合参加、コンサート、ライブ開催、イベント開催等の活動は、12月31日までの間、屋内外及び学内外を問わず禁止
4)1)~3)にかかわらず、遠隔形式での課外活動等については、特に制限しない。
--------------------
★【1)関係】ただし、10月20日までの間、部室等(音楽棟、CMC課外活動ゾーン含む)の使用や立入りは、禁止します。詳細は、学生課から通知します。
★【2)関係】ただし、10月20日までの間、屋内外及び学内外を問わず、フェーズ1相当の範囲内での個人的な活動(個人単独での練習・トレーニング等)に限り許可し、課外活動団体による組織的な活動は禁止します。詳細は、学生課から通知します。
--------------------
(スポーツ庁:スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
(大学スポーツ協会:各種ガイドライン一覧(※「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイドライン」を含む。))
https://www.univas.jp/project/safety/guideline/

※個人単独や家族との外食を除き、飲食を伴う行事や会食の開催・参加は自粛し、やむを得ず開催・参加する場合は、「「新しい生活様式」の実践例」(厚生労働省)、「感染リスクが高まる「5つの場面」」(内閣官房)等に則るほか、参加者数を3名以下に抑制食事中(※マスクを外している間)は会話を極力控えるとともに、短時間で終了するなど、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底してください。
(厚生労働省:「「新しい生活様式」の実践例」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
(内閣官房:「感染リスクが高まる「5つの場面」」)
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_20201117.pdf

7.学部学生の就職活動について(※10月7日更新)

1)特定学年(医学科第5・6学年及び看護学科第3・4学年)の学生の就職活動(採用説明会への参加、病院等の見学、採用試験・面接の受験、採用内定後の手続き等)及び特定学年以外の学生の病院等の見学は、感染拡大防止に係る対策・配慮の徹底を条件に、特に制限しない。

 

【教職員関係】

1.在宅勤務について(※10月7日更新)

1)各部署において在宅勤務制度の活用を検討。(人事課職員係:077-548-2014)
 ※医療機能維持の必要性から、附属病院における対人対面業務や患者診療業務など、在宅勤務の適用が困難な業務に従業する教職員については、制度活用の検討を求めるものではありません。
2)在宅勤務制度の活用にあたっては、あらかじめ所属長と教職員が相談のうえ、所属長が対象者や適用日数を検討し決定。
3)対象者の選定に際しては、その居住地(感染者が多数確認されている地域等)、特別事由の有無(妊産婦、基礎疾患等)、担当業務の重要度・必要性等を総合的に勘案し、判断。
4)自宅において担当業務を行うにあたっては、個人情報等の学外への持ち出しは禁止されていることに十分留意。

※令和2年7月以降、在宅勤務制度を活用する場合は、「在宅勤務成果報告書」の提出を義務としています。詳細は、人事課から別途通知済みです。

2.時差通勤について(※10月7日更新)

1)業務上の支障がある場合を除き、交通機関(JR/バス等)を利用して通勤する教職員は、時差通勤制度の活用を推奨。
2)時差通勤制度の活用にあたっては、あらかじめ所属長と教職員が相談のうえ、所定の「早出遅出勤務請求書」により出勤時間を柔軟に設定。(人事課職員係:077-548-2014)

3.危険手当について

1)新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)の診療・検査等に際して、その身体(検体を含む)に直接接触する業務又は長時間にわたり接する業務に従事した医師・看護師・医療技術職員等に対して、人事院規則による防疫等作業手当の特例措置に準拠し、1勤務日あたり4,000円の危険手当を支給。(人事課職員係:077-548-2014)

4.兼業について(※10月7日更新)

1)学外の公的機関・医療機関・教育機関等における兼業は、12月31日までの間、次の兼業を除き自粛。(⼈事課職員係:077-548-2014)
 ・公的機関等の委員会委員
 ・医療機関での診療
 ・教育機関での授業
 ・その他機関での講演(※Web配信等の⾮対⾯形式を推奨。)
2)兼業を⾏う場合は、感染拡⼤防⽌(先⽅への感染拡⼤防⽌、終了帰学後の本学への感染拡⼤防⽌の両⾯)に係る対策・配慮を徹底。

5.海外からの研究者等の受入れについて

1)各講座等において、海外からの研究者等の受入れ予定がある場合は、原則として中止又は延期を先方と相談・協議。

6.報道取材の対応について(※10月7日更新)

1)報道機関等からの取材については、報道媒体に関わらず、Webツール、電話等の⾮対⾯形式によることを検討のうえ対応。
2)なお、対面形式により取材対応する場合は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、実施。
3)ただし、附属病院構内での対面形式による取材対応の可否は、取材内容等を勘案し、個別に検討。(総務企画課広報係:077-548-2012)

 

【その他】

1.病院実習・見学等の受入れについて(※10月7日更新)
1.学外の医療系学生

1)附属病院における実習・見学等の受入れは、受入診療科・部等、附属病院構内の入構制限等に関して、受入時点での本学学部学生の臨床/臨地実習の実施に係る制約等を超えない範囲に限定のうえ、感染拡大防止に係る対策・配慮の徹底を条件に、許可。
2)実習・見学等に際する患者さんとの接触制限、受入れを許可する実習・見学等の例示については、下表を参照。

※本報発出時点での本学学生の臨床/臨地実習の実施に係る制約等については、【学生関係】1.学部学生の大学・附属病院への立入り制限について及び5.臨床/臨地実習についてを参照してください。

2.学外の医師・歯科医師・看護師・メディカルスタッフ

1)附属病院における実習・見学等の受入れは、感染拡大防止に係る対策・配慮の徹底を条件に、許可。
2)実習・見学等に際する患者さんとの接触制限、受入れを許可する実習・見学等の例示については、下表を参照。

3.【共通】学外の医療系学生・医師・歯科医師・看護師・メディカルスタッフ

1)附属病院構内ではなく大学構内等において、シミュレーター使用等による少人数での対面形式による、患者非接触の代替措置を実施可能な実習の受入れは、原則として許可。

4.実習・見学等に際する患者さんとの接触制限、受入れを許可する実習・見学等の例示
 
 

臨床/臨地実習を
【見学型】で行う
診療科・部等での
実習・見学等

臨床/臨地実習を
【参加型】で行う
診療科・部等での
実習・見学等

受入れを許可する
実習・見学等の例示

医師・歯科医師・
看護師・メディカルスタッフ
(初期臨床研修医を含む)

患者接触可 患者接触可

専門研修プログラムの履修
専門医資格の取得・継続・更新
看護師特定行為研修
大学院の実習科目の履修
病院見学 等

学外の医療系学生 患者接触不可 患者接触可 注)

薬学生臨床実習
看護学生臨地実習 等

注)学外の医療系学生の就職に係る病院見学については、臨床/臨地実習を【参加型】で行う診療科・部等であっても、患者接触不可。

 

(※適宜確認願います。)

・内閣官房(新型コロナウイルス感染症対策)
https://corona.go.jp

・外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp (PC版、スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

・文部科学省(新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

・厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・厚生労働省(新型コロナウイルスの感染症についての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf

・厚生労働省(新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

・滋賀県ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/

・全国医学部長病院長会議(大学医学部および附属病院の教職員の皆様へ)
https://www.ajmc.jp/pdf/20200409_01.pdf

・全国医学部長病院長会議(大学医学部で学ぶ医学生及び医師臨床研修を行っている諸君へ)
https://www.ajmc.jp/pdf/20200409_02.pdf

・全国医学部長病院長会議(新型コロナウイルス感染症第5波が大学病院診療に与える影響)
https://ajmc.jp/news/2021/08/10/2831/

・国立大学病院長会議(国立大学病院の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応について)
http://nuhc.jp/news/detail/itemid021-000050.html