台風等の異常気象時や非常時における授業(講義、演習、実習等。以下同じ。)、試験の取り扱いは、原則として次のとおりです。

特別警報又は暴風警報が発せられた場合

滋賀県南部に特別警報又は暴風警報(以下「警報」という。)が発令された場合は、授業、試験を休止します。
ただし、午前6時までに警報が解除された場合は、当日の午前から平常どおり授業、試験を実施します。また、午前10時までに警報が解除された場合は、当日の午後から授業、試験を実施します。午前10時を過ぎても警報が解除されない場合は、当日の授業、試験をすべて休止します。

交通機関が運休した場合

JR西日本・琵琶湖線が災害等により全面運休した場合及び同線が運行している場合においても京都以西の全ての交通機関が運休した場合は、授業、試験を休止します。
ただし、午前6時までに交通機関が運行された場合は、当日の午前から平常どおり授業、試験を実施します。また、午前10時までに交通機関が運行された場合は、当日の午後から授業、試験を実施します。午前10時を過ぎても交通機関が運行されない場合は、当日の授業、試験をすべて休止します。

臨床(臨地)実習等における学外施設訪問時の取り扱い

実習(訪問)先の指導者と相談のうえ、帰学、一時待機、宿泊等を決定し、「災害・事件・事故等の危機管理体制」により大学へ連絡してください。

その他

上記の他、緊急時等のやむを得ない場合は、学長の判断により措置します。
なお、休止となった授業、試験の取り扱いについては、別途通知します。